障害者控除と特別障害者控除の違い・意味

障害者控除と特別障害者控除の違いとは

障害者控除と特別障害者控除の違い

- 概要 -

障害者控除とは、障がいを負った本人及び配偶者や生計をひとつにする親族などに対して、税金に一定の配慮がなされることである。障害者控除には、障がいを負った本人の重度の条件によって一般と特別に分かれ、一般の方を通常「障害者控除」と呼ぶ。一般の控除額は、所得税は270,000円、住民税は260,000円である。一方、特別の控除額は、所得税は400,000円、住民税は300,000円である。

- 詳しい解説 -

障がいを負った本人はもちろん、面倒をみる親族(配偶者や生計をひとつにしている親族)に対しても税金には一定の配慮がされており、それが「障害者控除」である。また障害者控除は、一般と特別の2つに対象が分類されており、一般の方が通常「障害者控除」のことを指し、特別の方が「特別障害者控除」のことを指している。

一般(障害者控除)に当たるのは、身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B1・B2(中度と軽度)、精神障害者保健福祉手帳2級、3級などの認定を受けた方である。所得税は270,000円、住民税は260,000円の控除が受けられる。

重度の知的障害者と判定された方や、6か月以上に渡り寝たきりとなり複雑な介護が必要な方、身体障害者手帳1級、2級や療育手帳A1・A2(重要度と重度)、精神障害者福祉手帳1級などの認定を受けた方は「特別障害者控除」となり、所得税が400,000円の控除が受けられる。また、住民税も300,000円の控除となる。