知的財産と特許の違い・意味

知的財産と特許の違いとは

知的財産と特許の違い

- 概要 -

模倣品排除を主な目的とし、発明した人の財産として一定の間保護される権利が「知的財産(権)」であり、その中の大きなシェアを占める特許庁の管轄の権利「産業財産権」に「特許(権)」が含まれる。

「特許(権)」は、発明の内容を記述した出願をしてその内容を公開することと引き換えに、一定期間だけその発明が保護されて模倣品の排除がなされる保護の権利のことである。

- 詳しい解説 -

「知的財産」とは発明や作り出されたものを、発明した人の財産として一定の間保護する権利「知的財産権」のことである。その中には、産業財産権や著作権、回路配置利用権、育成者権など他にも様々な種類の権利があり、「特許」もまた「特許権」として産業財産権の中のひとつである。

産業財産権は特許庁の管轄で、工業や産業により生産された製品を模倣商売から守るために決められた4つのからなる。1つは、物品の形状などの考案の保護(実用新案権)、2つめは工業デザインの保護(意匠権)、3つめはサービスの出元とブランドの保護(商標権)、そして最後4つめに発明の保護(特許権)である。

「特許権」は有限であり、一定の期間、発明したその技術を独占することができる権利で、これを侵害された場合には製造販売を中止させたり、侵害されたことによって損害が出た場合に賠償させることもできることにより、模倣品の排除を行うものである。