支店長と所長の違い・意味

支店長と所長の違いとは

支店長と所長の違い

- 概要 -

「支店長」は企業などにおける特定の支店の長のことを指す。

「所長」は企業などにおける営業所など「所」と名称につく施設の長のことを指す。

どちらも所属する施設の名前の違いはあるものの、会社法(第10条、11条)において定義されている「支配人」にあたる役職で、管理と統括する立場にあり、法律上持っている権利は同じである。

- 詳しい解説 -

「支店長」と「所長」は会社法(第10条、11条)という法律で定義された「支配人」にあたり、企業などにおける特定の支店もしくは営業所などの管理と統括する立場の者を指す。つまり、支店の長が「支店長」であり、営業所など所という名称が付く場所の長が「所長」と呼ばれるだけで、法律上持つ権利は同じである。

その権利は、会社(営業主)に代わり、当該事業にかかる裁判上または裁判外の行為のなす一切の権利をもつ。他の従業員を選び、もしくは解任することもでき、また、支店や営業所などにおけるすべての文書や契約書の代表者となることができる。ただし、代表権ではないため、株式会社との間では効力はない。