- 概要 -
市町村に支払う住民税の支払い方の違いである。会社などに勤めている場合、会社(事業主)が毎月の給与から天引きして従業員の代わりに支払うのが「特別徴収」であり、個人が自分で4期にわたり分割して納めることを「普通徴収」という。
- 詳しい解説 -
住民税を自分で納めることを「普通徴収」、従業員の代わりに会社など事業主が納めることを「特別徴収」という。
「普通徴収」は、市町村などから納税しなくてはならない義務をもった人宛てに、直接納付書が送付される。一般的に納付の期日は6月、8月、10月、1月で、それぞれ4分の1ずつに支払うことになる。
「特別徴収」は、一般的に毎月の給与から天引きされる仕組みになっており、12回に分けて決まった額を事業主が支払っていく。決まった額なので、多く払いすぎたり少なかったりしてしまうことがあり、その分は年末調整(もしくは確定申告)で誤差をなくすよう手続きされる。事業主によっては普通徴収を選択できることもあるが、自身で支払う手間があることや、市町村では特別徴収を全国的に推進していることから、専ら特別徴収が用いられる。