- 概要 -
「逮捕」とは罪を犯したと疑われる人もしくは、人違いなどの恐れがない被疑者である者の身柄を強制的に拘束することで、警察官が逮捕した場合には最大で72時間、検察官の場合には最大で48時間の拘束期限が設けられている。
「抑留」とは一時的に比較的短期間の身柄拘束のことで、その理由を聞くことと、弁護人へ依頼ができる権利が憲法により与えられている。
- 詳しい解説 -
「逮捕」は、罪の重さに関係なく、罪を犯したと疑われる人の身柄を強制的に拘束することである。一方、「抑留」は一時的に拘束することである。
「逮捕」には裁判官が発行する令状による逮捕と、現に今犯罪を行っているか、行ったすぐ後であるかのため、人違い等の恐れがないと判明している際に令状を不要とする現行犯逮捕の2通りある。さらに、裁判官が発行する令状には、事前に許可する通常逮捕状と、一定の重い犯罪を疑われる場合で逮捕後に直ちに請求する緊急逮捕状がある。また身柄の拘束時間は、警察官が逮捕した場合は最大で72時間、検察官が逮捕した場合には最大48時間の期限が設けられている。
「抑留」による身柄拘束には、憲法34条により、拘束されようとしている人はその拘束理由を聞くことと、弁護人に依頼できることの権利が与えられている。