起訴と提訴の違い・意味

起訴と提訴の違いとは

起訴と提訴の違い

- 概要 -

「起訴」とは原則、検察官だけがもつ権利であり、傷害や窃盗などの刑事事件において、被疑者の刑罰の審判を裁判所に求めることである。一方、「提訴」とは、不当解雇や慰謝料の請求、金銭の貸し借りなど、一般市民間で身近に起こりうるトラブル(民事事件)を、第三者を交えて判断するために、原告が裁判所に問題提起することをいう。

- 詳しい解説 -

「起訴」も「提訴」も裁判に関わる語であるが、「起訴」は検察官が刑事事件において被疑者の処分を裁判所に求めることであり、「提訴」は民事事件において裁判所に訴訟を提起することを指す。

「起訴」とは、原則、検察官だけがもつ権利である。傷害や窃盗などの刑事事件において、犯罪を犯したと疑われている人(被疑者)の刑罰の審判を裁判所に求めることで、起訴されると被疑者は被告人と呼ばれるようになる。ただし、どちらも刑罰が確定しているわけではないので、犯罪者として扱われない。

また、起訴に相当しないと検察官が判断した場合は、不起訴とされ、事件の種類により迅速性や簡易性が可能な場合には、一日一回の裁判で結審される、略式起訴という方法が選ばれることもある。

「提訴」とは、会社からの不当な解雇や慰謝料請求、金銭の貸し借りなど身近に起こりうる一般市民間のトラブル、民事事件において、第三者を交えて判断するために、裁判所に提起することをいう。この際に提訴する側は原告と呼ばれ、提訴される側は被告と呼ばれる。