- 概要 -
「子会社」とは、特定の会社に人事権や資金繰り、株式の所有などの意思決定に関わるものが支配されている会社のことを指す。一方、「連結子会社」とは、特定の会社における会計上の語であり、「連結子会社」として認定して連結決算を行うことで財政状況や営業成績を大きな範囲で分析することができる。「子会社」と「連結子会社」は原則イコールであるが、連結して考えなくても利害関係が大きく損なわれないなど重要性の低い関連度であれば、「子会社」を「連結子会社」として認定しなくてもよいとされる。
- 詳しい解説 -
「子会社」とは、特定の会社(以下親会社とする)に人事や資金繰り、株式の所有などについて、意思決定機関を支配されている会社のことを指す。
会社法(2006年5月)では、議決権の過半数(50%超)を親会社が所有している場合や、もしくは議決権を40%から50%所有し、取締役会の役員の過半数が親会社に関係している場合において、重要な経営判断を親会社が決定する契約がなされていること、資金の過半数が親会社の融資によること、財務及び事業方針の決定が他に委ねられていることが列挙されており、いずれかに該当する場合や、推測される事実が存在する場合には子会社に認定するとされる。
また、「連結子会社」とは、企業における会計上(財務諸表)の語であり、原則、上記で認定された「子会社」がすべて範囲に含まれる。つまり本来は「子会社」イコール「連結子会社」であるが、資産や売上高、利益、利益剰余金において、連結しなくても利害関係が大きく損なわれない程度の重要性の低い関連度の会社については、連結子会社としなくても構わないので、極端に言えば「連結子会社」をひとつも認定しなくてもよいということである。ただし、「連結子会社」として処理を行うと、連結決算ができ、当該企業の財政状況や営業成績が大きく分析できる。