行政と立法の違い・意味

行政と立法の違いとは

行政と立法の違い

- 概要 -

日本国を統治するため、国の権力は裁判所のもつ「司法」と、国会のもつ「立法」、内閣のもつ「行政」に分配され、お互いを監視し、権利を持ち合うことでバランスを成り立たせている。

「行政」とは「立法」に対し解散させる権利をもち、国有財産や各種財産の管理、税務管理、均一を図るための規制(交通規制や建築帰省など)など役割は多岐に渡り、一般的に「司法」と「立法」を除いたものとされる。また、「立法」とは「行政」の最高責任者となる内閣総理大臣の指名ができ、反対に解散の決議案を提出権利ももつ。その役割は法律を作ることである。

- 詳しい解説 -

日本国を統治するために、国が持つ権力は「司法」、「立法」、「行政」の3つに偏らないように分けられ、それを三権分立という。それぞれ「司法」は裁判所、「立法」は国会、「行政」は内閣のことである。

「立法(国会)」の権力とは、「行政(内閣)」の最高責任者の内閣総理大臣を指名することが出来ると同時に、行使に不信があった場合には、内閣を構成する、内閣総理大臣及び各省庁の長である国務大臣をその職から解く決議案を提出する権利を持つ。役割は法律を作ることである。

一方、「行政(内閣)」の権力は、「立法(国会)」に対して、衆議院解散をする権利である。役割は、国有財産などの財産管理、税務に関する管理、道路や公園などの設置や管理、規制をかけることで均一を図る交通規制や建築における規制など多岐他分野に渡り、「司法」と「立法」を除いたものとされる(控除説)。

なお、「司法(裁判所)」は、「立法(国会)」に対しては作った法律を、「行政(内閣)」に対しては作った命令を、憲法違反でないかをチェックする権利を持つ。反対に、「立法」は裁判官を罷免にさせる権利が、「行政」は最高裁判所長官の指名と裁判官の任命権を持つ。