- 概要 -
国民の健康を守り、増進するために作られた法律「健康増進法(平成14年8月2日施行)」の中で、飲料に含まれる糖分の量に応じて表記方法が定められており、「微糖」も「無糖」もそれにあたる。「微糖」とは、飲料100mlあたりに糖類が2.5グラム未満であるものをいい、低糖や糖分ひかえめという表示も可能である。一方「無糖」は、一見、糖分が含まれないようであるが、100mlあたりに0.5グラム未満であれば表示可能であり、糖分ゼロとすることもできる。
- 詳しい解説 -
専ら、市販されているコーヒーやジュース類に表示されている「微糖」や「無糖」は、平成14年8月2日に施行された法律「健康増進法」により、表示に関する定義が規定されている。「健康増進法」は、日本国民の高齢化や慢性的もしくは主な疾病の変化に伴い、健康増進を図るために基本的事項を定めたもので、糖分に限らず脂質やカロリーなどについても基準が定められている。なお、この際に用いられる糖分に該当するものは、しょ糖、果糖、ブドウ糖、乳糖、麦芽糖などであり、その合計値をいう。
「微糖」とは、飲料100mlあたりに糖類が2.5グラム未満であるものをいい、例えば500mlであると12.5グラム未満ということである。この際、低糖や糖分ひかえめの表記が可能である。
「無糖」とは、一見、糖分が全く含まれていないようであるが、飲料100mlあたりに0.5グラム未満であれば表示可能であり、500mlに換算すると2.5グラム未満となる。糖類ゼロの表記も可能である。