- 概要 -
「休職」とは、病気や怪我などの治療のため、一定期間、会社を休むことを指し、当該期間終了後は復職が前提である。給与の支給の有無は法律で決められているわけではないので、会社の就業規則により違う。また、労災保険や健康保険を利用して金銭を受け取れる可能性もある。一方、「停職」は懲戒処分のひとつである。一定期間、就業させないことで、働かない為給与の支払いももちろんない。
- 詳しい解説 -
「休職」とは一定期間、就業している会社を病気や怪我などの治療のため休むことを指し、当該期間終了後は復職することが前提となる。一方、「停職」とは懲戒処分のひとつで、一定期間、就業させないことをいう。給与は、労働の対価として支払われるものなので「停職」については支払われないが、「休職」の際の支給の有無については法律で決められているわけではないので、就業している会社の就業規則により違ってくる。
「休職」の際、給与が支給されない場合に利用できるのが、労災保険(休業補償)と健康保険(傷病手当)であり、休職する理由により違う。業務時間内、通勤時間に起きた事故、怪我、病気などが理由の際には労災保険で、各地の労働基準監督局へ申請が必要であるが、内容により認められない場合もあるので注意が必要である。また、業務外の場合には健康保険である。会社の健康保険組合への申請となり、労災保険と同時に受取ることはできない。