- 概要 -
「助教授」とはかつて(2007年3月末日以前)存在していた、大学の各講座の教授の下につく役職で、専ら教授の補佐を行う職のことであった。一方、「准教授」とは、2007年4月1日をもって施行された改正学校教育法により定められた「助教授」に代わる役職であり、若手研究者として独立して研究することが認められている点が大きな違いとなっている。
- 詳しい解説 -
「助教授」も「准教授」も、大学の各講座における役職のことであるが、「助教授」は2007年3月末日をもって廃止になった階級制度で、4月からは「准教授」に移行した。(2007年4月1日施行学校教育法の一部を改正する法律)
「助教授」とは前学校教育法第58条第7項で‘助教授は、教授の職務を助ける’とあり、一般的に教授の研究テーマを助ける職務として教授の意向の通り作業を行う職務であった。しかし、これが若手の研究者が自ら行いたい研究テーマを見つけることや、独自独創的な研究成果を産み出すのを少なからず阻んでいるとされ、2007年4月より従来の「助教授」は廃止され、改正学校教育法の第92条第7項に、新たに‘准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する’と定められた。つまり、独立した研究者となったのである。