- 概要 -
「所長」と「署長」はどちらも当該施設におけるトップの役職につく者に用いられる役職名であり、意味に違いはない。しかし、その施設名に‘所’がつくか、それとも‘署’であるかの違いにより名称が違っている。「署長」とは専ら官庁の補助機関の施設にあり、税務署や警察署、消防署などである。一方、「所長」は裁判所や刑務所、各研究所や事務所、営業所などに使用する。
- 詳しい解説 -
「所長」も「署長」も、どちらも当該施設のトップの役職につく者に用いられる役職名であり、意味に違いはない。その違いは、施設名が‘所’であるか、それとも‘署’を使用しているかである。
‘署’と使用する場合の施設は、官庁の補助機関としての施設が専らで、税務署や警察署、消防署や労働基準監督署などであり、「署長」と称する。一方、‘所’と使用するのは、裁判所や刑務所、理化学研究所や産業技術総合研究所などの各研究所、各事務所、各営業所などであり、「所長」と称する。