意匠権と著作権の違い・意味

意匠権と著作権の違いとは

意匠権と著作権の違い

- 概要 -

「意匠権」とは、主にそのものが持つ機能を利用するための実用品や工業デザインなどの権利を保護するものであり、「著作権」とは、文芸作品や美術品、音楽作品など専らそのものを楽しむようなものを保護する権利のことである。どちらも、知的財産権と呼ばれる権利のひとつであり、さらに「意匠権」は、特に、工業や産業により生産された製品を、模倣商売などから守るために定められた‘産業財産権’のひとつである。

- 詳しい解説 -

「意匠権」と「著作権」とは、発明や植物の新しい品種、デザインなどの作り出されたものを、作り出した人の財産として一定の間保護する権利「知的財産権」の中のひとつである。「意匠権」はその機能を専ら利用するための、実用品や工業デザインなどがもつ権利を保護するものであり、「著作権」は文芸作品や美術品、音楽作品など主にそのものを楽しむようなものを保護する権利のことである。

「意匠権」は、知的財産権の中でも、工業や産業により生産された製品を模倣商売などから守るために定められた産業財産権のひとつである。これにより、侵害があった際には製造販売の中止や損害賠償を求めることもでき、模倣品の排除を行うことを目的とする。産業財産権として認められているものには、ほかに、物品の形状などを考案した際の保護‘実用新案権’や、ブランドとサービスの出元の保護‘商標権’、発明をした際の保護‘特許権’がある。