- 概要 -
「ケースワーカー」とは、社会福祉法第14条に基づいて設置された公の福祉事務所で、生活に困窮する人や不安を抱えた人に対し、現場で助言や指導、サービスなどの支援にあたる職員のことを指し、一般病院または精神科病院の相談担当職員、精神保健福祉士とともに「ソーシャルワーカー」のひとつである。つまり、「ソーシャルワーカー」とは身体上、精神上、環境上において困窮もしくは不安を抱える人の相談や支援を実際に行う者の総称である。
- 詳しい解説 -
「ケースワーカー」とは、社会福祉法第14条に基づき、都道府県及び各市により設置された公的な福祉事務所で、生活(身体上、精神上、環境上の理由により)する上で困窮している人や、生活に不安を抱えている人などに対し、現場の第一線(現業)で助言や指導、サービスなどの支援を行う職員のことを指す。
「ソーシャルワーカー」とは、「ケースワーカー」を含み、病院の相談担当の職員や、精神科病院の相談担当の職員及び精神保健福祉士などの総称である。
本来、世界的にはこのようにすみ分けがなされ、「ケースワーカー」とは公の機関で現業にあたる職員のことのみを指すが、今日、日本では、対応する施設に公のものが多いことなどを理由に、公の機関ではない場所の職員も含めて、通称として「ケースワーカー」と呼ぶことが広く普及しており、「ソーシャルワーカー」と同じ意味で用いられることも多い。