- 概要 -
交通事故のうち、ガードレールや建物などの物に傷を付けたり壊したりしてしまうものを「物損事故」といい、略して「物損」と呼ばれることもある。また、交通事故を自身のみの過失で起こしてしまうことを「自損事故」といい、略して「自損」と呼ぶことがある。つまり、「物損」であり、「自損」である場合もある。
- 詳しい解説 -
交通事故には人身事故と物損事故があり、このうち物損事故を略して「物損」と呼ぶことがある。「物損」は、ガードレールや信号機、建物など物を傷つける、または壊してしまうことで、負傷者はいない事故のことを指す。また、「自損」とは、自身のみに過失がある自損事故のことを略していう。つまり、「物損」を起こした場合、「自損」でもある。
交通事故なので、もちろんない方が良いが、「物損」の場合には「対物賠償保険」が適用される。しかし、保険を申し込んだ契約者本人、その配偶者と父母、子ども、保険を契約する自動車を営業など業務で使用している場合は、雇い主、保険をかけた自動車を運転中の本人とその配偶者、父母、子どもが、所有し、管理しているものが対象外となる。また、「自損」の場合、自身の怪我や死亡時には自損事故保険が適用され、一般的には対人賠償保険を契約した場合に自動で付帯されている場合が多い。どちらも任意の自動車保険である。