- 概要 -
「少年院」も「少年鑑別所」も、成人前の14歳以上20歳未満の少年が刑事事件を起こした際に、収容される法務省管轄の施設のことである。「少年鑑別所」は家庭裁判所の求めに応じ、医学・心理などの専門的知識や技術を用い、少年の非行性や性格、環境などを調査する施設である。一方、「少年院」とは家庭裁判その審判により、社会での更生は難しく保護処分となった少年に対し矯正教育を行う施設のことである。
- 詳しい解説 -
「少年院」も「少年鑑別所」も、成人前(14歳以上20歳未満)の少年が刑事事件を起こした際に、収容される法務省管轄の施設のことである。
「少年鑑別所」とは、逮捕後、家庭裁判所による審判が下される前に、家庭裁判所の申し出により、対象となる少年を、医学や心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基いた観点から、本人の非行性や性格、身を置いている環境を面接や心理テスト、行動観察などから調査して明らかにする施設のことである。少年の身体を確保して鑑別を行うことにより、「少年院」へ収容するか不処分となるか、または保護観察になるか、児童自立支援施設・児童養護施設へ入所となるか判断され、各都道府県の県庁所在地など全国に52か所ある。
「少年院」とは、上記の結果、社会での更生が難しく保護処分となった少年に対し、健全な育成を図るため矯正教育及び社会復帰支援を行うための施設である。矯正教育は、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導で構成される。