- 概要 -
「社会福祉士」とは「社会福祉士及び介護福祉法」により決められた国家資格であり、心身に不自由な者や環境上の問題から日常生活を送ることが難しい者に対し、相談や助言、指導、福祉上のサービスを行うことを生業とする者のことである。一方、「精神保健福祉士」の活躍の場は精神科病院やその他の医療施設であり、精神障害の医療を受けている者の相談や助言、指導、適応訓練など援助を行う者のことである。「精神保健福祉法」により国家資格として決められている。
- 詳しい解説 -
「社会福祉士」と「精神保健福祉士」はどちらも国家資格であり、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが実施する試験に合格し、登録することにより付与される名称である。どちらも専門的知識と技術を持ち、それぞれの問題がある人たちの相談や助言、指導、援助を行うのが目的で、特に「精神保健福祉士」は、主に精神科病院や他の医療施設を職場とする。
「社会福祉士」とは、心身に不自由があったり、環境の問題から日常生活を送るのに困窮している人に対し、相談や助言、指導、福祉上のサービスを行うことを職業とする。昭和62年5月26日に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」による。弁護士や医師のような業務独占の資格ではないため、資格を持たないものがこの業務に携わってはいけないもの、というわけではなく、この名称を使用するには、国家資格を有することが必要というものである。
「精神保健福祉士」とは、平成9年12月19日に制定された「精神保健福祉法」による。主に精神科病院やその他の医療施設において、精神障害の医療を受けている者に対し、社会復帰に関する相談や、助言、指導、日常生活適応のために必要な訓練などの援助を行う者のことである。