著作権と特許権の違い・意味

著作権と特許権の違いとは

著作権と特許権の違い

- 概要 -

「著作権」とは、文芸作品や美術品、音楽作品など主にそのものを楽しむような物を保護する権利のことで、「特許権」とは、自身で発明した発明品の保護を目的とする権利のことである。「著作権」は作り出されたものを作り出した人の財産として一定の期間保護する‘知的財産権’の中に位置し、「特許権」は‘知的財産権’のうち、工業や産業により生産された製品を模倣商売から守る‘産業財産権’の中に位置する権利である。

- 詳しい解説 -

まず、発明や植物の新しい品種、デザインなど、作り出されたものを作り出した人の財産として一定の間保護される権利を‘知的財産権’という。「著作権」も「特許権」も、大きく分類するとこの‘知的財産権’のうちのひとつである。

「著作権」とは、文芸作品や美術品、音楽作品など主にそのものを楽しむようなものを保護する権利のことである。一方、「特許権」は、主に発明した際の発明品の保護を目的とする権利である。

‘知的財産権’の中の「著作権」と横並びになった‘産業財産権’の中のひとつの権利であり、‘産業財産権’とは、工業や産業により生産された製品を模倣商売などから守るために定められたものである。これにより、侵害があった際には製造販売の中止や損害賠償を求めることもでき、模倣品の排除を行うことを最終目的としている。なお、ほかの‘産業財産権’には、物品の形状などを考案した際の保護‘実用新案権’や、ブランドとサービスの出元の保護‘商標権’がある。