- 概要 -
「遅生まれ」とは4月2日から12月31日に生まれた者のことで、「早生まれ」とは1月1日から4月1日に生まれた者のことである。これは小学校に入学する年齢が、数え年でも満年齢でも1月1日から4月1日に生まれた者は1歳早いことから付けられたものである。なお、「遅生まれ」という呼称は一般的にあまり使われない。学校の就学に関わり、法律により定義されたものである。
- 詳しい解説 -
「遅生まれ」とは、4月2日から12月31日に生まれた者のことをいう。「早生まれ」とは、1月1日から4月1日に生まれた者のことをいう。
「早生まれ」は、小学校に入学する年齢が数え年(生まれた年を1歳として、元日を迎えるたびに1つ加えて数える年齢)でも満年齢でも1歳早いことに由来する。なぜ、4月1日が切り悪く「早生まれ」に含まれるのか。その理由は‘学校教育法’及び‘年齢計算ニ関スル法律’、‘民法第143条’で定義され、学校の就学に関わるものである。
まず、‘学校教育法施行規則第59条’により、小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わると定められている。
次に、‘学校教育法第17条第1項’により、保護者の義務として、子どもを小学校(特別支援学校小学部)に就学させるのは、子どもが≪満6歳に達した日≫の翌日以降における≪最初の学年の初め≫からと定められている。≪最初の学年の初め≫、とは、上記により4月1日である。満6歳に達するのが3月31日の人は翌日の4月1日に就学し、満6歳に達するのが4月1日の人は「翌年」の4月1日に就学することになる。しかしこれだけでは、「早生まれ」に含まれない。
そして、‘年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日施行法律第50号)’で≪満年齢≫とは、誕生日の前日でカウントされることになっており、そのため4月1日生まれは3月31日に満6歳となるため、3月31日生まれのひとと同じように翌日から就学することになる。