障害者控除と扶養控除の違い・意味

障害者控除と扶養控除の違いとは

障害者控除と扶養控除の違い

- 概要 -

「障害者控除」も「扶養控除」も、本人が対象者または対象者が扶養している者の中にいた場合に受けられる所得税控除について定めたものである。「障害者控除」は、本人、控除対象配偶者、扶養親族が所得税法で定められる障害者に当てはまる場合に該当し、この場合の扶養親族は16歳未満でも対象となる点が特徴である。一方、「扶養控除」は、控除対象扶養親族がいる場合に該当し、16歳以上が対象で、年齢別に控除額が定められている。

- 詳しい解説 -

「障害者控除」とは、税金を納付する本人または、控除対象配偶者(その年の12月31日時点で配偶者であり、生計をともにし、年間の合計所得金額が38万円以下または給与収入が103万円以下)や、扶養親族(この際は16歳未満でも適用)が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定金額の所得控除を受けられることをいう。障害の重度により、障害者と特別障害者に分けられており、前者は27万円、後者は40万円の控除となる。

「扶養控除」とは、税金を納付する本人に所得税法上の控除対象扶養親族(その年の12月31日時点で16歳以上であり、6親等内の血族もしくは3親等内の姻族または、養育を委託された里子や養護を委託された老人であり、生計をともにし、年間の合計所得金額が38万円以下または給与収入が103万円以下)がいる場合に、一定金額の所得控除を受けられることをいう。扶養親族の年齢により、一般(16歳以上)38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、老人扶養親族(70歳以上)48万円、直系の父母・祖父母等は58万円の控除となる。なお、扶養親族が同居する特別障害者であった場合は、「障害者控除」の特別障害者控除額が40万円から75万円となる。

つまり、「障害者控除」は障害者に関する所得税控除のことであり、「扶養控除」とは16歳以上の者を扶養している際の所得税控除のことである。