- 概要 -
「学部」も「学科」も一般的に大学を構成する組織のひとつである。文部科学省が所轄の学校教育法施行規則や大学設置基準などで定められている。「学部」とは、教育及び研究の専門分野を区分したもののことをいい、「学科」とは、「学部」の中でさらに細かく専門分野を区分したもののことをいう。
- 詳しい解説 -
「学部」と「学科」は一般的に大学を構成する単位で、学校教育法や学校教育法施行規則、大学設置基準などにおいて定められている。「学部」とは、学問の専門分野を教育や研究のために区分し、各々を組織したもののことをいい、一方、「学科」は、「学部」の中で、さらに細かく専門分野を区分した組織のことをいう。
なお、学校教育法施行規則では、第5章第一節第66条に、大学の学部及び学科に関する事項(短期大学は第66条の2)は大学設置基準の定めるところという条文があり、大学設置基準では、第二章第三条において、教育及び研究上の基本組織として適当な規模内容をもち、教員数も適当である必要があるとされる。また同基準第四条では、学部にはさらに専攻により学科を設ける旨が定められている。