- 概要 -
四方を海に囲まれた我が国にとって、「公海」および「領海」は重要な問題である。「公海」とは、どの国の領海にも、排他的経済水域などにも含まれていない海域を指し、海賊行為や無許可での放送等を除き、船舶の航行や上空飛行、漁業、海洋調査の自由が認められている。一方、「領海」とは、日本においては領海及び接続水域に関する法律で定められており、基線から約22km(十二海里)外側の線までを主権が及ぶ海域とするものである。
- 詳しい解説 -
「公海(こうかい)」とは字のごとく、どの国の領海にも排他的経済水域などにも含まれない海域のことである。
一方、「領海(りょうかい)」とは各々の国の主権が及ぶ海域のことで、日本では‘領海及び接続水域に関する法律(昭和52年5月2日制定法律第30号)’により、基線(海岸の低潮線または、湾口か湾内等に惹かれる直線)からその外側十二海里(約22km)の線までが海域であると定められている。なお、この法律は、2014年9月現在で166の国等が締結している国際的な海洋法‘海洋法に関する国際連合条約(通称:国連海洋法条約)’に準拠するため、締結した国々は十二海里を基準とする。また、領海の線が外国との間で中間線を超えてしまう場合は、ちょうど中間に当たる場所を線とするか、または、対象となる国同士の話し合いと合意の上、代用する線を採用すると定められている。
「公海」はどの国にも属していない海域であり、海賊行為や無許可での放送などを除いた、船舶の航行や上空飛行、漁業、海洋の科学的調査の自由が認められている。