- 概要 -
「違約金」とは、契約内容を違えたことで発生した損害に対し、損害を与えた側が受けた側へ支払う金銭のことをいう。契約書で事前に金額を決めておくことで、さほどの損害であれば紛争を避けることが出来、当該損害の立証をせずとも金銭を受け取れるのが利点であるが、原則として、当初約束した金額しか支払われないのが特徴である。一方、「損害賠償」とは、違法な行いにより損害が出た場合に、その埋め合わせをすることであり、「違約金」もこの手法のひとつといえる。
- 詳しい解説 -
「違約金」と「損害賠償」は、契約を締結しておきながら、その定めに従わず、結果、契約を違えてしまうことで発生する金銭的な賠償のことである。
「違約金」とは、不動産売買の契約の際に定められていることが多く、契約の中で不履行をした当事者が相手方に支払うことを事前に約束した金銭のことをいい、損害が事前に約束した金銭よりも多くても少なくても、当初約束した金額しか支払われないものであるのが特徴である。原則、裁判所も増減はできず、民法420条1項から3項により定められている。これの利点は、損害を受けた側が、さほどの損害であれば紛争を避け、当該損害の立証をせずとも金銭を受け取れる点である。
「損害賠償」とは、違法な行いにより損害を受けた側が、原因を与えた側が当該損害(将来に対しても可能)に対する埋め合わせをすることをいい、広い意味で「違約金」もこれに含まれる。