逮捕と任意同行の違い・意味

逮捕と任意同行の違いとは

逮捕と任意同行の違い

- 概要 -

「逮捕」とは、罪を犯したと疑われる人物の身柄を強制的に拘束することであり、逃亡の恐れや証拠隠滅などの恐れがある場合や、間違いなく被疑者である場合に行われる。現行犯逮捕と裁判官が発行する令状による逮捕の2種類に分けられる。一方、「任意同行」とは、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる警察官の権限のひとつであるが、求められた者は拒否したり退去することが可能である。つまり、「逮捕」は強制的なもの、「任意同行」は強制力のないものである。

- 詳しい解説 -

「逮捕」とは罪を犯したと疑われる人もしくは、人違いなどの恐れがない被疑者である者の身柄を強制的に拘束することである。「逮捕」には、現に今犯罪を行っているか、行ったすぐ後であるかのため、人違い等の恐れがないと判明している際に令状を不要とする‘現行犯逮捕’と、裁判官が発行する‘令状による逮捕’の2通りあり、‘令状による逮捕’はさらに、事前に許可する‘通常逮捕状’と、一定の重い犯罪を疑われる場合で逮捕後に直ちに請求する‘緊急逮捕状’に分けられる。

「任意同行」とは、警察官職務執行法の2条及び3条に定められている警察官の持つ権限のひとつである。停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができるが、任意であるため、拒否したり退去することが可能である。

つまり、「逮捕」と「任意同行」の大きな違いは、身柄の拘束に際し、強制力があるかどうかである。