会社法と商法の違い・意味

会社法と商法の違いとは

会社法と商法の違い

- 概要 -

「会社法」は‘株式会社及び合名会社、合資会社、合同会社を適用範囲’とする、会社設立や運営・管理について定められた、平成18年5月1日より施行された法律(平成17年公布)であり、一方、「商法」とは、‘「会社法」に定義される企業はもとより、個人事業主や社団法人等、商行為を行うものすべてに適用される’法律である。なお、「商法」は明治32年に施行され、「会社法」が新しく制定されたのをきっかけに、会社編が削除されるなど改変された。

- 詳しい解説 -

「会社法」とは、平成17年7月26日に公布、平成18年5月1日より施行された会社に関する規律を定めた法律のことである。会社の設立や運営・管理について定められ、株式会社及び合名会社、合資会社、合同会社について適用される。

当該法律が施行される以前の条文は、‘有限会社法(昭和13年制定)’及び‘商法’、‘商法特例法’といった複数の法律に規定が散在していたが、それを体系的にまとめて読みやすくするとともに、表記を片仮名文語体から平仮名口語体へ変更し、また、制定後約100年経過した内容を現状に対応した抜本的な見直しがなされ、一つの法律として施行するはこびとなったものである。なお、現在使用されている「会社法」を‘新会社法’と呼ぶこともある。

一方、「商法」とは、明治32年に施行された法律であり、総則及び会社、商行為、海商に4編から成ったが、平成17年に「会社法」が独立したのを受けて項目は削除され、現在は縮小して、総則及び商行為、海商の3編より成る。

「会社法」と「商法」の大きな違いは適用範囲といえ、「会社法」は株式会社及び、合名会社、合資会社、合同会社といった企業に適用され、「商法」は「会社法」に定義される企業はもとより、個人事業主や社団法人等商行為を行うすべてのものに適用される法律である。