- 概要 -
「同族会社」とは、当該企業の株式を保有する者のうち上位3位までの株式または出資金額が、発行している株式総数または出資金額の総額の50%以上になる会社のことをいい、そのうち、同族が保有していない株式または出資金を除いて上位3位までを再計算した際に50%に達しなかった会社を「非同族会社」という。
- 詳しい解説 -
「同族会社」と「非同族会社」の違いは、株式により運営している各種企業における株主の構成である。これにより法人税の留保金課税の適用関係が異なる。
「同族会社」とは、株式を持つ者のうち上位3位までの株式または出資金額が、当該企業の発行している株式総数または出資金額の総額の50パーセント以上になる会社のことを指す。
‘同族’とは、個人であれば、株主等の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族である者(両親や子ども、兄弟、配偶者など))、または株主等と内縁関係にある者、または株主等の使用人、上記以外であるが株主等から接受する金銭等によって生計を立てている者が範囲となり、また会社であれば、株主等の1人で50パーセント以上の株式を保有している、または株主等の1人と株主等の親族で50パーセント以上の株式を保有している、株主等の1人と株主等の親族及び内縁関係にある者で50パーセント以上の株式を保有している会社が範囲となる。
一方、「非同族会社」とは、「同族会社」と判定された当該企業のうち、判定基準とした上位3位の中に同族ではない株主等が混ざっていた場合には、それを除いて「同族会社」かどうかを再度判定して、「同族会社」でなかった場合のもののことを指す。