市長と府知事の違い・意味

市長と府知事の違いとは

市長と府知事の違い

- 概要 -

「市長」とは、47都道府県の中にある地方自治体のひとつ‘市’の行政最高責任者のことをいい、790の市長(平成26年4月現在)がいる。一方、「府知事」とは、47都道府県地方自治体のうち、京都府と大阪府の行政最高責任者のことをいう。市の中でも、政令で指定する人口50万以上の市については、本来、都道府県がもつ権限や業務が移管されており、近年、大阪市のように指定都市としての歴史が古く、大阪府内の人口の半分以上をもつような市では都道府県に匹敵する立場をもつため、二重行政にあたるのではないかという問題が起きている。

- 詳しい解説 -

「市長」と「府知事」は、それぞれ、市町村と都道府県の地方公共団体の行政事務執行の最高責任者である首長のことである。「市長」とは、都道府県の中にある地方自治体のひとつ‘市’の政を行う最高責任者のことをいい、「府知事」とは日本国内47都道府県(1都1道2府43県)のうち、2府にあたる京都府及び大阪府の府の政を行う最高責任者のことをいう。

「市長」とは、さいたま市や仙台市、札幌市、北九州市、大阪市、神戸市、静岡市、宇都宮市、横浜市など全国に790(平成26年4月1日現在)ある市の首長のことである。そのうち、地方自治法で‘政令で指定する人口50万以上の市’を正式には‘指定都市’と呼び、20市(平成26年4月現在:札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市)がこれにあたる。なお、‘政令指定都市’や‘政令市’、‘指定市’とも呼ぶこともある。

この‘指定都市’にあたる市については、地方自治法により大都市に関する特権として、都道府県がもつ権限や業務(児童福祉や母子保健など13項目)が移管されているため、特に、大阪市のように大阪府内の人口の半分以上がある市については、都道府県に匹敵する関係をもち、二重行政ではないかと問題になっている。