刑事処分と保護処分の違い・意味

刑事処分と保護処分の違いとは

刑事処分と保護処分の違い

- 概要 -

「刑事処分」と「保護処分」の違いは、「刑事処分」は成人の犯罪者に科せられる刑法第九条にのとった、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑という処分であるのに対し、「保護処分」とは、犯罪を犯した14歳以上20歳未満の少年(性別問わず少年と呼ぶ)に科せられる少年法上の処分である。なお、これには、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等への送致の3処分がある。

- 詳しい解説 -

「刑事処分(けいじしょぶん)」とは、当該行為が犯罪に当たる場合に刑罰を科する処分のことをいう。刑罰には、刑法第九条によって死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする旨が定められている。なお、成人の場合は検察庁で起訴された後、裁判所で判決されるが、14歳以上20歳未満の未成年者(以下、少年:少年法では性別問わず少年と呼ぶ)の場合は、家庭裁判所での審判がなされ、少年院送致や不処分、保護観察が決められ、罰金刑はない。なお、例外で「保護処分」では不適切なため、家庭裁判所が刑事裁判が相応しいと判断する場合もある。

「保護処分(ほごしょぶん)」とは、少年の行為が犯罪に当たり、家庭裁判所に送致された際に、少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことをいう。保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等への送致の3処分がある。

つまり、例外を除いて「刑事処分」が成人者に科せられる処分であるのに対し、「保護処分」とは14歳以上20歳未満の少年に科せられる少年法の定めによる処分のことである。