- 概要 -
不動産の貸し借りの際に、賃借人と賃貸人の間で行われる賃貸契約。「権利金」と「敷金」はどちらも賃借人が賃貸人に対して預ける金銭であるが、その目的と賃貸契約解約後の金銭の返還可否が異なる。「権利金」とは、賃料の一部前払いや貸借権設定の対価などとして支払うもので、賃貸人は金銭を返還しなくてよい。一方、「敷金」とは、貸借物の原状復帰や賃料滞納があった際の充填目的であり、何もなければ、退去後に全額返還される。
- 詳しい解説 -
アパートやマンションなどの不動産に対する賃貸契約をする際に、借り主である賃借人(ちんしゃくにん)と貸し主である賃貸人(ちんたいにん)の間に発生する金銭が、「権利金」と「敷金」である。
「権利金」とは礼金と同じ趣旨のものをいい、賃料の一部前払いや貸借権設定の対価など、賃借人が賃貸人へ払うもので、返還しなくてもよい性質をもつ。
「敷金」とは保証金と同じ趣旨のものをいい、貸借人が貸借物に対して不注意などから破損や傷つけてしまった場合や、賃料を滞納するなどした場合のための担保として貸借人が賃貸人に契約時に預けておく金銭のことで、何もなければ退去後にそのまま返還され、損傷などが出ていた場合は原状回復費用を取り除いた残額が返還される性質のものである。
つまり、「権利金」と「敷金」は互いに賃貸人に預ける金銭ではあるが、その目的と返還の可否が異なる。