- 概要 -
「子ども手当」は平成22年度、平成23年度に支給された手当のことであり、「児童手当」は平成24年度以降に支給されている現行の手当である。どちらも、0歳から15歳以下の子どものいる世帯の保護者宛てに支給されるものであるが、「児童手当」は支給に当たり、両親の所得制限が設けられている。なお、当面の間は、所得制限を超えた場合にも5000円が支給されている。
- 詳しい解説 -
「子ども手当」とは平成22年度と平成23年度の2年間、従来の児童手当に代わり、0歳から15歳以下の子どものいる世帯(保護者)に支給された手当のことである。所得制限はない。
「児童手当」とは、平成24年度より開始した「子ども手当」に代わる手当で、平成22年度より前に行われていたように所得制限が復活したのが特徴で、当面の間、所得制限を超える世帯にも5000円の支給がある。対象は、0歳から15歳以下の子どものいる世帯(保護者)であり、所得制限には、例えば、子どもが二人である場合、両親のどちらかの年収が多い方が960万円未満であれば支給される。
「子ども手当」と「児童手当」の新旧児童手当の大きな違いは、両親の所得制限である。なお、「児童手当」は平成24年度から開始されているが、平成23年10月から平成24年3月に施行された特別措置法で定められた所定金額がそのまま据え置きで実施されている。0歳から3歳未満は15000円、3歳から小学校修了までが10000円から15000円、中学生は10000円となっている(すべて月額)。