- 概要 -
「逮捕」とは、少年(14歳以上20歳未満の未成年者のことで、少年法では性別問わず少年と呼ぶ))であれ成人であれ、犯罪を行ったと疑われる人や被疑者の身柄を強制的に拘束することをいう。一方、「補導」とは20歳未満の未成年者に対して行われる警察の活動のことをいい、13歳以下も対象となる点が特に「逮捕」と異なっている。
- 詳しい解説 -
「逮捕」とは、罪の重さに関係なく、罪を犯したと疑われる人もしくは、人違いなどの恐れがない被疑者である者の身柄を強制的に拘束することで、警察官が逮捕した場合には最大で72時間、検察官の場合には最大で48時間の拘束期限が設けられている。なお、「逮捕」の方法は大きく2つに分けられ、裁判官が発行する令状(通常逮捕状及び緊急逮捕状)によるものと、現に今犯罪を行っているか、行ったすぐ後であるかのため、人違い等の恐れがないと判明している際に令状を不要とする現行犯逮捕の2通りある。
「補導」とは、犯罪をした14歳以上の子ども及び、13歳以下の子ども、さらに犯罪自体はしていないものの今後するかもしれない子どもなど、20歳未満の子どもに対して行われる警察による活動のことで、多くが、道路や駅、風俗関係の営業所などの犯罪が行われやすい場所で必要に応じてその場で対応される(街頭補導)。また、未然に防ぐことを目的として対象者の改善が認められるまでアドバイスや指導を続けることも「補導」の一種(継続補導)である。必要であれば強制力もある拘束もありえる。なお、「補導」は、国家公安委員会による少年警察活動規則で定められているもので、法律ではない。
つまり、特に「補導」は13歳以下も対象となる点や、法律で定められたものであるかどうかが異なる。