- 概要 -
設立のために拠出された資金を原資とし、事業を行い、その運営により出た利益で運用される法人のうち、2013年11月30日以前に公益性を目的として設立されていた法人を「財団法人」と呼び、新公益法人制度施行により、すでに「一般財団法人」もしくは公益財団法人、解散、株式会社に移行された。「一般財団法人」とは、事業の目的に公益性はなく、設立時に300万円以上が拠出されている法人のことを指す。
- 詳しい解説 -
まず、「財団法人」とは、特定の個人や事業者からの財産で設立された公益目的の事業を行い、当該事業を行うことで出た利益を原資として運営する法人のことをいう。事業の目的の範囲(地方や都道府県か、または中央行政官庁か)により、設立許可や設立後の指導監督を行う主務官庁が異なる。なお、この「財団法人」は、新公益法人制度の施行に伴い、2013年(平成25年)11月30日までに「公益財団法人」か「一般財団法人」、「株式会社」への移行手続きを行わなければ、解散させることとなったため、単なる「財団法人」という法人格は現在(2016年時点)ではすでにない。
「一般財団法人」とは新公益法人制度のうち、‘一般社団法人及び一般財団法人に関する法律’に基いて設立された法人格のことである。特に従前の「財団法人」や新公益法人制度の「公益財団法人」との違いは、設立団体の公益性が問われない点、設立時に300万円以上の拠出が必要である点である。なお、「公益財団法人」とは、公益法人認定法に基づき、公益性が認定された財団法人のことをいう。
つまり、拠出された資金を原資とし、事業を運用した利益で運営する法人のうち、「財団法人」とは2013年11月30日以前の法人格、「一般財団法人」は新公益法人制度により変更・設立された公益性を目的としない法人格のことをいう。